法第43条第1項ただし書きの許可【by 社長】
近くでコンパクトで可愛いお家が着工になりました。
法第43条第1項ただし書きの許可申請を通して、ようやくの着工です。
建築をするのに確認申請をしなくてはいけなのは常識ですが、そのための大きな条件に道路があることも業界内では常識です、が一般には意外となじみが薄く見落としている場合があります。
接道している道路が建築基準法上の道路でないと確認申請が降りないのです。
そんな理由で建て替えが出来ない、または手続きが大変であきらめている方も多いのではないでしょうか。東京都内にもそんな土地がまだたくさんあるようです。
そこを救済措置として、特別に確認申請をとらせてあげるという行政の助け船がこの許可申請です。若干上から物を言われている感じもしますが(笑)、法律ですからしかたありません。
知らないで購入した分譲住宅が、または代々住んでいる家が再建築出来ないとの理由の多くが道路です。
今は不動産を購入される場合はその情報も事前に分かるはずですし、重要事項説明もあります。現在はコンプライアンスの時代になり、きちんと法を守らないといけませんが、過去にはテキトーな時代もありました。
うちも30年ほど前ですが、建築が出来ない土地を買わされ痛い目にあった経験があります。
そんな許可申請に対応するのには時間と労力がかかりなかなか大変ですがやり甲斐があります。前向き前向き。
今回の許可申請にご協力を戴きましたご近隣と関係者の皆さまに感謝申し上げます。